水道水質検査


水道の種類

水道事業の概略は下記の通りです。これらの水道事業については、水道法の適用を受けます。

 

水道用水事業

 水道事業者に対して水道水を供給する事業。

 

上水道事業

 一般の需要に応じ水道水を供給する事業。計画給水人口が5,001人以上のもの。

 

簡易水道事業

 一般の需要に応じて水道水を供給する事業。計画給水人口が101人以上5,000人以下の

もの。及び受水槽の有効容量の合計が10㎥超えるもの。

※ 「簡易」といっても、技術基準・水質基準に上水道との違いはなく、小規模な水道施設という意味です。

 

専用水道

 寄宿舎、社宅、療養所、学校等の自家用水道や水道事業以外の水道で、次のいずれかに該当するもの。

1.    給水人口が101人以上のもの。

2.    一日に給水することができる水量が20立方メートルを超えるもの。

3.    地表又は地中に設置された φ25mm以上の導管延長が1500m 受水槽の有効容量の合計が100㎥超 のいずれかに該当

 

飲料水供給施設(条例による)

 

 給水人口が50人以上100人以下の水道施設。


水質基準項目

1)基準項目について

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められており、51項目あります。道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。

検査項目・頻度については下記の通りとなります。

水質基準

項目 基準値
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌  検出されないこと
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジェオスミン 0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

検査頻度

項目 検査回数 省略可否 検査頻度
年1回 3年に1回
一般細菌 毎月 不可
大腸菌  毎月 不可
カドミウム及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
水銀及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
セレン及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
鉛及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ヒ素及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
六価クロム化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
亜硝酸態窒素 ※年4回 不可 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
シアン化物イオン及び塩化シアン 年4回 不可
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
フッ素及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ホウ素及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
四塩化炭素 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
1,4-ジオキサン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ジクロロメタン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
テトラクロロエチレン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
トリクロロエチレン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ベンゼン ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
塩素酸 年4回 不可
クロロ酢酸 ※年4回 不可
クロロホルム 年4回 不可
ジクロロ酢酸 年4回 不可
ジブロモクロロメタン 年4回 不可
臭素酸 年4回 不可
総トリハロメタン 年4回 不可
トリクロロ酢酸 年4回 不可
ブロモジクロロメタン 年4回 不可
ブロモホルム 年4回 不可
ホルムアルデヒド 年4回 不可
亜鉛及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
アルミニウム及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
鉄及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
銅及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ナトリウム及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
マンガン及びその化合物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
塩化物イオン 毎月 不可 自動連続測定・記録の場合年4回
カルシウム、マグネシウム等(硬度) ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
蒸発残留物 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
陰イオン界面活性剤 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
ジェオスミン 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可
2-メチルイソボルネオール 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可 水源が湖沼や停滞水ではなく過去の結果が基準の1/2以下ならば省略可
非イオン界面活性剤 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
フェノール類 ※年4回 過去の結果が基準の1/5以下ならば可 過去の結果が基準の1/10以下ならば可
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 毎月 不可 自動連続測定・記録の場合年4回
pH値 毎月 不可
毎月 不可
臭気 毎月 不可
色度 毎月 不可
濁度 毎月 不可

水質管理目標設定項目

2)水質管理目標設定項目について

水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」が設定されています。

「将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目」とされています。

水道水を供給するための目標値です。

目標値超もしくは目標範囲外の項目があっても直ちに飲用不可とはなりません。採水場所・地域の特性(地質・環境)により、検出されやすい、あるいは目標範囲から外れやすい項目はあります。 

*「15 農薬類」については、対象農薬(114種類)から、各水道事業者等がその地域の状況をふまえて、測定を行う農薬を選定し、各農薬の検出値をそれぞれの目標値で除した値を合計して、その合計値が1を超えないことを確認することとされています。

 

水質基準

項目 基準値
1 アンチモン及びその化合物 0.02mg/L以下
2 ウラン及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定)
3 ニッケル及びその化合物 0.02mg/L以下
5 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
8 トルエン 0.4mg/L以下
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下
10 亜塩素酸 0.6mg/L以下
12 二酸化塩素 0.6mg/L以下
13 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定)
14 抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定)
15 農薬類 1以下
16 残留塩素 1mg/L以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上
18 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
19 遊離炭酸 20mg/L以下
20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下
21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 0.02mg/L以下
22 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
23 臭気強度 (TON) 3以下
24 蒸発残留物 30mg/L以上 200mg/L以下
25 濁度 1度以下
26 pH値 7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)